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マイナンバー(個人番号)は国税庁の「付番機関」ですか?

また、番号法において、「国税庁長官は、法人等に対して、法人番号を指定し、通知する」と規定されていることから、国税庁は法人番号の“付番機関”となります。 このため、法人番号の指定・通知等の業務を適切に行うために必要な体制整備やシステム構築を進め、平成27年10月からは、法人番号の指定・通知等の業務を行っています。 番号法により、国税分野においてマイナンバー(個人番号)を利用することが可能とされました。 また、番号法整備法や税法の政省令の改正により、 申告書・法定調書等の記載事項に提出者及び一定の方(※1)のマイナンバー(個人番号)・法人番号を追加する、 法定調書の対象となる金銭等の支払等を受ける方等(※2)が告知すべき事項にマイナンバー(個人番号)・法人番号を追加するなどの措置がなされました。

社会保障・税番号制度の導入により税務行政はどのように変わったのですか?

番号法では、マイナンバー(個人番号)を社会保障分野、税分野、災害対策分野に限って利用することができることとされています。 そのうち、国税の分野では、国税の賦課又は徴収に関する事務等にマイナンバー(個人番号)を利用することとしています。 なお、法人番号は、マイナンバー(個人番号)とは異なり利用範囲の制約がありませんので、自由に利用することができます。 Q1-2 社会保障・税番号<マイナンバー>制度の導入により、税務行政はどのように変わったのですか。 社会保障・税番号<マイナンバー>制度の導入により、税務署等に提出する申告書・法定調書等の税務関係書類にはマイナンバー(個人番号)及び法人番号を記載していただくこととなりました。

マイナンバー(個人番号) と 法人番号 はどう違いますか?

マイナンバー(個人番号) や 法人番号 は、平成 28 年1月から順次利 用が開始され ており、 申告書 や 法定調書など を 税務署に 提出する方は、 これらの税務関係書類に マイナンバー や法人番号を記載する 必要 があり ま す。 マイナンバーは、 12 桁の番号で、 住民票を有する国民全員 に 1人1つ 指定 され 、市 区町村から通知され ます。 また 、住民票を有する中 長期在留者や特別永住者等の外国 籍 の方 にも同様に指定 ・通知 されます。 法人番号は、 13 桁の番号で、 設立登記法人など の法人等 ※ に 1法人1つ 指定 され 、国 税庁から通知され ます。 法人の支店・事業所等や個人事業者 、民法上の組合等 には指定 されません。

法定調書にマイナンバー(個人番号)を記載する必要がありますか?

なお、支払金額が税法の定める一定の金額に満たず、税務署長に提出することを要しないとされている法定調書についても、税務署に提出する場合には、法定調書に変わりありませんので、支払者や支払を受ける方のマイナンバー(個人番号)又は法人番号を記載する必要があります。 ※ 「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)に関するQ&A( Q1-8 )に、法定調書に記載するためにマイナンバー(個人番号)を利用することができる旨の記述がありますのでご確認ください。 Q1-8 法定調書の提出漏れが判明し、過去の分の法定調書の提出が必要となった場合、マイナンバー(個人番号)又は法人番号を記載して提出する必要はありますか。

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